カスハラ対策の義務化(2026年10月)で、小さな事業所がやること
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このひな形と解説は、社会保険労務士が作成したものではありません。自社の事情に合わせた整備は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
ひな形をそろえるだけで、法律が求める対策が済むわけではありません。方針の周知、相談窓口の運用、起きた後の対応など、実際の取り組みが必要です。
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改正された労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、事業主はカスタマーハラスメント(カスハラ)を防ぐための雇用管理上の措置を講じることが義務になりました。従業員を雇っていれば、会社の規模や業種は問いません。この記事では、国の指針が求める項目と、小さな事業所が最初にそろえる書類を整理します。
カスハラとは
指針では、次の3つをすべて満たすものをカスハラとしています。
- 職場で行われる、顧客・取引先などの言動であること
- 業務の性質などに照らして、社会通念上許される範囲を超えたものであること
- それによって、従業員の就業環境が害されること
正当な苦情や要望は、カスハラではありません。対策の目的は、お客さまの声を退けることではなく、度を越えた言動から従業員を守ることです。
指針が求める5つの項目
| 項目 | 主な中身 | そろえる書類の例 |
|---|---|---|
| 1. 方針の明確化と周知 | カスハラには毅然と対応し、従業員を守るという方針を決め、従業員に知らせる | 基本方針、周知文 |
| 2. 相談体制の整備 | 相談窓口を決めて知らせ、担当者が適切に対応できるようにする | 相談窓口の案内、担当者向けの手順 |
| 3. 起きた後の対応 | 事実を確かめ、被害を受けた従業員に配慮し、再発を防ぐ | 記録シート、対応マニュアル |
| 4. 悪質な場合の抑止 | 特に悪質な場合の対処の方針を決め、対処できる体制を整える | 悪質な場合の対処の方針 |
| 5. あわせて講じる措置 | 相談者のプライバシーを守り、相談したことで不利益に扱わないと決めて知らせる | 周知文(プライバシーと不利益な取扱いの禁止) |
最初の1か月でやる順番
- 基本方針を決める:1枚で足ります。経営者の名前で出し、従業員に知らせます。
- 相談窓口を決める:小さな事業所なら、店長や院長など1〜2人で構いません。誰に、どうやって相談すればよいかを書いて知らせます。
- 記録の付け方を決める:日時・場所・言動・対応・その後を残す記録シートを用意します。
- よくある場面の対応を決める:自分の業種で起きやすい場面を3〜5個挙げ、その場での声かけと、責任者に引き継ぐ目安を決めます。
- 悪質な場合の線を決める:退店をお願いする、通話を終える、警察に相談する、といった対処の目安を決めておきます。
- 従業員に説明する:短い研修やミーティングで、方針と手順を共有します。
進み具合の確認表
| 確認すること | できた |
|---|---|
| 基本方針を決め、従業員に知らせた | □ |
| 相談窓口(担当者と連絡方法)を決め、知らせた | □ |
| 記録シートを用意し、置き場所を決めた | □ |
| 業種でよくある場面の対応を決めた | □ |
| 悪質な場合の対処の方針を決めた | □ |
| 相談者のプライバシーを守ることと、相談を理由に不利益に扱わないことを知らせた | □ |
| 従業員に説明する場を設けた | □ |
注意したいこと
- 就業規則に懲戒などの定めを加える場合は、就業規則の変更の手続きが必要です。迷ったら社会保険労務士に相談してください。
- 都道府県によっては、カスハラ防止の条例があります(東京都カスタマー・ハラスメント防止条例は2025年4月1日に施行)。事業所のある地域の条例も確かめてください。
- 書類をそろえるだけでは、義務を果たしたことになりません。方針を知らせ、窓口を動かし、起きたときに対応することが求められています。
出典
- 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)(厚生労働省・2026年2月26日告示、2026年10月1日適用)
- リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(厚生労働省・2026年版)
- カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)(厚生労働省・令和8年度改訂版)
- 令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省・法改正の案内ページ)
出典の確認日:2026年10月12日
この記事は一般的な情報で、社会保険労務士が作成したものではありません。個別の事情への当てはめや、法律上の判断が必要な場合は、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。